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「知らなかった」では済まされない時代がすぐそこに...自転車に「青切符」導入!知っておきたい新ルールと反則金の基準
なぜ今、自転車に「青切符」なのか?
理由① 自転車の交通事故を減らすため
令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3(75%)に自転車側の法令違反があったことがデータで示されています。
自転車も道路交通法上の「車両」のひとつ。青切符の導入によって自転車に乗る人が交通ルールをより意識するようにすることが目的です。
理由② 違反後の手続きを迅速にするため
自転車の交通違反の検挙件数は近年、右肩上がりで急増しています。それにともない、違反者・警察の双方にとっての時間的・手続き的な負担も増大していました。
青切符の導入でこの煩雑な手続きが大幅にシンプルになります。
手続きの流れ、導入前と導入後を比較!
【導入前】
検挙 → 違反現場での手続き → 起訴 →出頭・取り調べ → 裁判 → 有罪判決 → 罰金の納付(=前科がつく)
【導入後】
検挙 → 現場で青切符(交通反則告知書)が交付 → 反則金を納付 → 終了(=前科なし)
反則金を期限内に納付しなかった場合は交通反則通告センターへの出頭と納付が必要になりますが、それでも刑事裁判は不要で前科もつきません。
違反者にとっても、警察にとっても時間的・手続き的な負担が大きく軽減される変更です。
青切符を切られたら、どうすればいい?
違反を認める場合は取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に青切符と一緒に交付された「納付書」を持参して銀行や郵便局の窓口で反則金を納付します。
対象年齢と例外について
青切符による取り締まりの対象は16歳以上です。
注目すべきは普通自動車の免許取得は18歳からであるため、免許を持たない16〜17歳の高校生も対象になるという点。「免許がなくても自転車の運転への意識が重要になってくる」という点は、保護者の方にもぜひ知っておいてほしいポイントです。
また、飲酒運転・妨害運転などの重大な違反や交通事故を起こした場合はこれまでどおり「赤切符」が交付され、刑事手続きで処理されます。
反則金はいくら?主な違反例と金額一覧
違反の種類反則金
- 携帯電話使用等(保持)1万2,000円
- 遮断踏切立ち入り7,000円
- 車道の右側通行6,000円
- 信号無視(赤色等)6,000円
- 乗車積載方法違反(ハンドルへの荷物ぶら下げなど)5,000円
- 軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど)3,000円
スマートフォンを手に持ちながら運転するだけで、1万2,000円の反則金対象になります。ついやってしまいがちな行為も、今後は厳しく問われます。
自転車ルールクイズ!あなたは知っていましたか?
意外と知らない自転車のルールを、クイズ形式でおさらいしましょう。
Q1. 自転車のハンドルに荷物をぶら下げて走行してはいけない。○か×か?
→ 答えは「○(いけない)」
車両の運転者は積載のために設置された場所(かごなど)以外の場所に荷物を積んで運転してはならないと定められています。ハンドルに荷物をぶら下げるとバランスが崩れる危険もあり、違反した場合は乗車積載方法違反として反則金5,000円の対象です。
Q2. 自転車で二人乗りをしてはいけない。○か×か?
→ 答えは「○(いけない)」
二人乗りはブレーキの効きが悪くなる可能性があるほか、バランスを崩して転倒する危険があります。違反した場合は軽車両乗車積載制限違反として反則金3,000円の対象です。
ただし例外があります。 16歳以上の保護者が小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せて運転する場合は認められています。
「違反したらすぐ青切符」ではない?
警察庁によると、違反をした場合に必ずすぐ青切符が交付されるわけではなく、個別の状況に応じて判断されるとのことです。
「これって違反なの?」と思ったときは警察庁の自転車ポータルサイトでさまざまな情報を確認できます。

