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“さかのぼって処罰”は違反 国に1万1千円支払い命じる ストーカー規制法で無罪の男性【佐賀県】

2023/04/14 (金) 17:30

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ストーカー規制法違反の罪に問われその後無罪となった50代の男性が、当時は法律で規制されていなかった行為を検察が起訴内容に含めたのは違憲などとして、国に損害賠償を求めた裁判で裁判所は14日、国に1万1千円の支払いを命じました。

この裁判は、長崎県佐世保市の50代の男性が、当時佐賀県内に住んでいた元交際相手の女性に対するストーカー規制法違反の罪に問われ、審理のなかで、検察が違法な訴因変更をして裁判を遅らせたなどとして国に330万円の損害賠償を求めていたものです。
訴えによりますと、差し戻し審で検察は、「駐車場で女性の車にGPS機器を取り付け、みだりにうろついた」などと主張していましたが、取り付けた2016年4月当時は、みだりにうろつく行為が規制法に含まれたおらず、弁護側の指摘を受けて「駐車場に押しかけ」などと起訴内容を変更していました。

14日の裁判で佐賀地裁の三井教匡裁判長は「憲法上の要請である遡及処罰の禁止(実行時は適法なのにさかのぼって処罰することを禁止すること)に違反し、精神的な損害を生じさせた」などとして、国に1万1千円支払うよう命じました。
判決を受け男性の弁護団は、「違法性を認めた点は評価するが、懲役1年以下の刑罰を受けるおそれがあったのに不利益がないとした判断は刑事裁判の厳格性を軽視するもの」などとして控訴するか検討するとしています。
一方、検察は「現在、判決内容を精査中です」としています。

この刑事裁判を巡ってはストーカー規制法違反の罪で起訴された男性について、1審の佐賀地裁は懲役6カ月の判決を言い渡しましたが、控訴審などを経て差し戻され去年、佐賀地裁が無罪を言い渡していました。
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