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寸借詐欺の男 懲役3年8カ月の実刑判決【佐賀県】
2021/01/18 (月) 17:13
2019年鹿島市の理髪店を訪れ、「娘が交通事故に遭ったので急いで帰りたい」などとうそをつき現金をだましとったとして、詐欺の罪に問われた男に対し、佐賀地方裁判所は懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、住所不定の無職早野祐一被告51歳は、2019年12月から2020年1月にかけて、鹿島市の理髪店や鳥栖市の病院、運送会社を訪れ、「娘が交通事故に遭ったので急いで帰りたい。熊本まで帰る金がないので1万円貸してほしい」などとうそをつき、合わせて現金3万円をだましとったとして詐欺の罪に問われています。
これまでの裁判で早野被告は佐賀県以外にも福岡県や三重県、東京都などの歯科医院や美容院でも、同じ手口で9人から合わせて現金15万円をだましとっていたことが明らかになっています。
18日佐賀地方裁判所で開かれた判決公判で、西村彩子裁判官は「過去に同じような犯罪を犯し、2019年9月に仮出所後、生活費や遊興費に困り、寸借詐欺を12件繰り返した。手慣れた犯行で常習性は顕著」として、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、住所不定の無職早野祐一被告51歳は、2019年12月から2020年1月にかけて、鹿島市の理髪店や鳥栖市の病院、運送会社を訪れ、「娘が交通事故に遭ったので急いで帰りたい。熊本まで帰る金がないので1万円貸してほしい」などとうそをつき、合わせて現金3万円をだましとったとして詐欺の罪に問われています。
これまでの裁判で早野被告は佐賀県以外にも福岡県や三重県、東京都などの歯科医院や美容院でも、同じ手口で9人から合わせて現金15万円をだましとっていたことが明らかになっています。
18日佐賀地方裁判所で開かれた判決公判で、西村彩子裁判官は「過去に同じような犯罪を犯し、2019年9月に仮出所後、生活費や遊興費に困り、寸借詐欺を12件繰り返した。手慣れた犯行で常習性は顕著」として、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
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